埼玉県加工用米等
価格高騰対策
支援金のご案内

埼玉県は、加工用米及び酒造好適米の価格高騰に伴う経営への影響を緩和するため、
県内中小企業者に対し、加工用米等の価格上昇分の一部を緊急的に補助します。

  1. 令和8年7月31日までに納品・支払が完了しているもの

    申請期間 : 
    令和8年5月29日(金)~
    令和8年7月31日(金)
  2. 令和8年8月以降から令和8年10月31日までに納品・支払が完了するもの

    申請期間 : 
    令和8年8月1日(土)~
    令和8年9月15日(火)

お知らせ

『補足資料』の提出が必要になりました。
詳細は「3 申請に必要な書類」をご確認ください。
特設サイトを開設しました。

支援金の交付を受けるためには申請が必要です。
申請は令和8年(2026年)5月29日(金)からとなります。

申請はこちら

原則、専用ホームページからオンラインで申請してください。

オンライン申請をご利用になる際の推奨ブラウザは以下になります。

  • Windows: GoogleChrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 最新版
  • Mac:GoogleChrome、Safari、Mozilla Firefox 最新版
  • スマートフォン:AndroidとiOSの標準掲載ブラウザの最新版(日本語版)
  • 古いブラウザを利用していると、ウイルス感染やフィッシング詐欺などの被害を招くおそれがあります。最新版をご利用ください。
  • オンライン申請では、Javascriptを使用しています。お使いのブラウザでJavascriptの設定を無効にされている場合、正しく機能しないため、ブラウザ設定でJavascriptの設定を有効にしてください。
  • スマートフォンは機種によって、画面表示が崩れたり、文字が切れる可能性がございます。

オンライン申請が難しい場合は、郵送でも受け付けます。

支援金について

1交付対象者

埼玉県内に本社又は主な事業所を有する中小企業者で、加工用米及び酒造好適米により、清酒等の酒類や味噌等の調味料、米菓等の菓子の製造を行う事業者とする。

2交付要件(申請要件)

以下、(1)と(2)を満たすこと。

  1. 玄米または精米を主たる原料とする米加工食品等の製造事業者であること。
    • 清酒等の酒類
    • 味噌等の調味料
    • 米菓等の菓子
    • もち、だんご
    • 米穀粉・玄米紛など
    • 冷凍米飯等の加工米飯など
    • なお、本支援金は、加工用米(うるち米、もち米)・酒蔵好適米を原料とする米加工食品等の製造事業者を補助するものであり、飲食業、弁当製造業、惣菜製造業及びこれらに類する事業者は、本事業の補助対象とはなりません。
      例:加工用米(うるち米、もち米)の弁当への使用は、交付対象外
  2. 埼玉県暴力団排除条例(平成23年埼玉県条例第39号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条例第2条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。

3交付対象物

交付対象者が酒類、調味料、菓子等の製造に利用するために購入した令和7年産の加工用米(うるち米、もち米)、酒造好適米の玄米又は精米で、令和8年10月31日までの期間内に納品及び購入代金の支払いが完了したものに限ります。

4支援金の額

令和7年産の加工用米(うるち米、もち米)、酒造好適米の購入に要した費用をもとに、下記の支援金額算出の考え方により算出する。

支援金額の算出方法。支援金額は、「交付基準単価または交付単価上限の低い方」かける「購入量(kg)」で算出されます。交付基準単価は、(令和7年産米の購入価格マイナス令和6年産米の購入価格)かける2分の1。交付単価上限は、加工用米が90.4円/kg、酒造好適米が87.5円/kgです。

(支援金額算出の考え方)

加工用米(うるち米、もち米)

交付基準単価 令和7年産加工用米の種別及び等級ごとに次の算定により算出した額
交付基準単価=(a-b)× 1/2(小数点第2位以下切り捨て)
a:令和7年産加工用米の購入価格(税抜)(円/kg)
b:令和6年産加工用米の購入価格(税抜)(円/kg)
交付単価上限 90.4円/kg
交付対象となる購入量 令和8年10月31日までの期間に納品及び支払いが完了する令和7年産の加工用米(うるち米、もち米)の量
支援金額 交付基準単価又は交付単価上限(交付基準単価が交付単価上限を上回る場合)に、令和7年産加工用米の購入量(kg)を乗じた額
支援金額=交付基準単価又は交付単価上限(円/kg)× 購入量(kg)

酒造好適米

交付基準単価 令和7年産酒造好適米の銘柄及び等級ごとに次の算定により算出した額
交付基準単価=(a-b)× 1/2(小数点第2位以下切り捨て)
a:令和7年産酒造好適米の購入価格(税抜)(円/kg)
b:令和6年産酒造好適米の購入価格(税抜)(円/kg)
交付単価上限 87.5円/kg
交付対象となる購入量 令和8年10月31日までの期間内に納品及び支払いが完了する令和7年産の酒造好適米の量
支援金額 交付基準単価又は交付単価上限(交付基準単価が交付単価上限を上回る場合)に、令和7年産酒造好適米の購入量(kg)を乗じた額
支援金額=交付基準単価又は交付単価上限(円/kg)× 購入量(kg)
  • 令和6年産加工用米、酒造好適米の購入価格(税抜)は、同一種別・同一等級の購入実績がない場合、以下のとおりとする。
  1. 令和6年産加工用米の売買契約書に種別及び等級ごとの価格が記載されている場合は、該当する価格を適用する。
  2. 令和6年産加工用米、酒造好適米の売買契約書で価格が不明な場合は、銘柄、等級は問わず加工用米:215.8円/kg、酒造好適米:321.6円/kgを適用する。
  • 消費税及び地方消費税については補助対象外とする。

手続きの流れ

交付対象となる加工用米(うるち米、もち米)、酒造好適米の納品及び購入代金の支払い時期によって、申請手続きが異なります。

フロー図(PC版) フロー図(スマホ版)

申請手続きについて

1申請方法

原則、専用ホームページからオンラインで申請してください。

オンライン申請の場合

電子申請フォームからご申請をいただけます。
電子申請が難しい場合は郵送による申請も承ります。

電子申請のメリット
  • 画面上で審査状況の確認が可能です。
  • 郵送の手間、費用が削減できます。

交付申請の受付開始は、令和8年5月29日(金)午前9時からです。

申請フォームはこちら 電子申請マニュアル
  • 申請フォーム入力画面の保存時間は60分となっておりますので、予め資料等ご用意のうえご申請ください。

郵送申請の場合

郵便物の追跡が可能な「レターパックライト」、「レターパックプラス」又は「特定記録郵便」等を用いて、下記宛てに郵送してください。

(宛先)
〒260-0031
千葉県千葉市中央区新千葉2-12-1 第11東ビル3階
埼玉県加工用米等価格高騰対策支援金事務局 行

申請書はこちらからダウンロードできます。

3申請に必要な書類

申請に必要な書類
(1) 令和8年7月31日までに納品及び購入代金の支払いが完了しているもの
(2) 令和8年8月以降(令和8年10月31日まで)に納品及び購入代金の支払いを完了するもの
交付申請兼請求*1 交付申請*2 実績報告兼請求*3
交付申請書兼請求書(様式第1-1号)
交付申請書(様式第1-2号)
実績報告書兼請求書(様式第6号)
加工用米等購入量等集計表(様式第2-1号)
加工用米等購入量等計画表(様式第2-2号)
加工用米等購入量等計画表(様式第2-2号)に記した単価、購入量等の値を証明する書類(契約書、見積書、注文書等)の写し等
加工用米等購入量等実績報告(様式第2-3号)
暴力団排除に関する誓約事項(様式第3号) *4
交付決定通知書(様式第4-2号)
令和7年産加工用米、酒造好適米の購入に係る契約書の写し等 *5
令和6年産米分および令和7年産米分の納入及び購入実績の証拠書類(納品書、請求書、領収書や通帳の写し等
本支援金振込先の口座に関する情報(金融機関名、口座番号、名義人等)が分かる書類(預金通帳の写し等)
発行後6か月以内の履歴事項全部証明書(法人)
個人事業の開業・廃業等届出書の写し等(個人事業主)
*4
補足資料*6
  • 受付期間:令和8年5月29日(金)から令和8年7月31日(金)まで
  • 受付期間:令和8年8月1日(土)から令和8年9月15日(火)まで
  • 受付期間:令和8年11月10日(火)まで
  • (1)の申請において同じ書類を申請している場合は、提出を省略することができます。
  • (2)の交付申請において同じ書類を提出している場合は、提出を省略することができます。
  • 補足資料には、下記4点を記載してください。
    • 購入数量の単位
    • 購入単価の単位(円/●[●には重量単位(kg、t、俵など)を記載〕)
    • 請求額の算出根拠がわかる計算式(納品を複数回にわけている場合はそれぞれの納品に対して計算式を記載)
    • 実際に購入にかかった単価(納入量に応じて契約単価から割引が適用される場合には、実際に購入された単価を記載[購入費用の合計/購入数量]により算出)

よくある質問

A. 清酒等の酒類、加工米飯、みそなどの調味料、上新粉などの粉類、米菓類等の原料のように用途を限定して販売した米のことです。

A.醸造用に適した品種である山田錦、五百万石など、「農産物検査を行う産地品種銘柄について」(平成21年4月6日付け 20総食第 1042号農林水産事務次官通知)別表3及び別表13の欄に掲げられている銘柄をいいます。

A.本支援金は、加工用米(うるち米・もち米)・酒造好適米を原料とする米加工食品等の製造事業者を補助するものであり、飲食業、弁当製造業、惣菜製造業及びこれらに類する事業者は、本事業の補助対象とはなりません。

A.
  • 補助対象となるのは表1の①~③の全てを満たすものとなります。
  • 急激な米価上昇の影響を直接うける「玄米」または「精米」が補助の対象となります。
  • 精米工程の副産物として発生し、小麦粉や輸入砕米などと同様に加工原料として価格が形成され、原料米価格上昇の影響が間接的である「砕米、割米、くず米」などの購入は、補助の対象になりません。
表1 補助対象の考え方
提出区分 交付対象 交付対象外
①米の生産年 令和7年産 令和6年産以前のもの
②米の形態 玄米または精米 砕米、割米、くず米
③米の区分 加工用米(うるち米、もち米)
酒造好適米
主食用米(うるち米、もち米)

A.
以下のとおりに対応致します。なお、消費税及び地方消費税については補助対象外です。
  • 令和6年産加工用米・酒造好適米の売買契約書に種別及び等級ごとの価格が記載されている場合は、該当する価格を適用する。
  • 令和6年産加工用米・酒造好適米の売買契約書でも価格が不明な場合は、表2の価格を適用する。
表2 令和6年産加工用米及び酒造好適米の価格
区分 価格(円/kg)
加工用米(うるち米、もち米) 215.8円/kg
酒造好適米 321.6円/kg
  • 銘柄、等級は問わない。

A.
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項の規定によるものとし、法人の場合は資本金の額等又は従業員数、個人の場合は従業員数が以下のものです。
製造業
法人
資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社、又は常時使用する従業員の数が三百人以下の会社
個人
常時使用する従業員の数が三百人以下

A.両方の基準を満たす必要はありません。「資本金の額又は出資の総額」、「常時使用する従業員の数」のいずれかを満たせば、中小企業者に該当します。

A.
「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を従業員と解しています。
基本的には、「日々雇い入れられる者」「2箇月以内の期間を定めて使用される者」「季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者」「試の使用期間中の者」「会社役員」「個人事業主」以外が該当します。

【参考:中小企業庁HP「Q3」】

A.本支援金の申請に係る申請書の写し(郵送の場合)及び申請時に写しを添付した書類の原本、支援金の払い込みが確認できる通帳等となります。
これらの書類については本支援金を受領した年度の終了後から5年間保管し、県等から要請があったときは、いつでも提示できるように保存してください。

A.令和6年産以前の米や外国産の米の購入は対象となりません。令和7年産の国産米(加工用米(うるち米、もち米)・酒造好適米)が対象です。

A.対象になりません。令和8年10月31日までに支払い及び納品が完了するものが支援の対象となります。

A.対象になりません。 支援事業者に関するグループの各企業(自社、親会社、子会社、関連会社および関係会社、グループ構成員等)間での取引にかかるものは、支援対象外となります。

A.
令和7年産米の購入単価(円/kg)と令和6年産米の購入単価(円/kg)の差に購入kg数を乗じたもの。

※例 令和7年産米単価:500円/kg、令和6年産米単価:340円/kg、購入量:1000kgの場合
米価格高騰額=(500円/kg - 340円/kg)× 1000kg=160,000円

A.
併用できます。なお、県では本支援金において、米価格高騰額の2分の1を補助上限額としておりますが、国や市町村の同様の制度(補助金等)により、米価格高騰額の2分の1以上が交付された場合、県の補助上限額はその他の補助との合計額が米価格高騰額を超えない範囲を上限とします。

※例 令和7年産米単価:500円/kg、令和6年産米単価:340円/kg、購入量:1000kgの場合

県の本支援金のみの申請では、(500円/kg - 340円/kg)× 1/2 × 1000kg=80,000円が交付額となります。

国や市町村の同様の制度により、100,000円の補助を受けている場合、
米価格高騰額(500円/kg - 340円/kg)× 1000kg=160,000円から国や市町村の補助100,000円を引いた60,000円が県の本支援金の交付額となります。

A.原則、補助対象となる米だけの支払い・受領の証拠書類を提出してください。
やむを得ず、他の原材料と同一の証拠書類となる場合は、補助対象経費が特定できるよう、該当箇所にマーキングを行う、補足資料を提出するなど、補助対象経費が特定できる様に情報を追加してください。
また、支払いに関しても、原則として補助対象外の経費との混合払いは避けてください。やむを得ず、混合払いをした場合は、補助対象経費とそれ以外の経費が明確にわかるよう補足資料を提出してください。

A.メールでの申請は受け付けておりません。 電子申請又は郵送で申請してください。

A.全ての支払い及び納品を完了した段階でまとめて申請してください。
原則、1事業者につき1回の申請としますが、やむを得ず申請が2回になる場合はコールセンターに事前に御相談ください。

お問い合わせ先

埼玉県加工用米等価格高騰対策
支援金コールセンター

TEL:0120-964-048

営業時間 9:00~17:00(土日祝を除く)

令和8年(2026年)5月28日(木)~9月18日(金)